漏洩線量測定
放射線室 管理者担当者様 漏洩線量測定は弊社にお任せください!!
放射線室からの漏洩線量の測定は、医療法施行規則、及び電離放射線障害防止規則により定められています。
弊社は1987年(昭和62年)9月より(2015年7月)までに延べ6,500施設の医療機関の放射線室からの漏洩線量測定を行ない、放射線安全管理業務の推進に努めてまいりました。
基院放射線室漏洩線量測定は、信頼と実績のある弊社へ是非ともお任せくださいますようお願い申し上げます。
漏洩線量Q&A
Q.なぜレントゲン室からの漏洩線を測定するのですか?
A. | 1. | レントゲン室の回りで働く人々が安心できるように。 |
2. | 公衆が被曝の危険にさらされないため。 | |
3. | レントゲン室の壁、扉、監視用窓などの経年変化を調べるため。 | |
4. | 法律で義務付けられているから。 | |
(医療法施行規則 第30条の22) | ||
(電離放射線障害防止規則 第54条) | ||
(人事院規則10-5 第23条) | ||
5. | 医療監視の対象となるから。 |
Q.いつ漏洩線を測定するのですか?
A. | レントゲン装置を備え付けてから6ヶ月を超えない期間ごとに一回。記録は5年間保存します。 | |
(医療法施行規則 第30条の22) | ||
(電離放射線障害防止規則 第54条) | ||
(人事院規則10-5 第23条) |
Q.どこを測定するのですか?
A. | レントゲン室や手術室(移動用を含めレントゲン装置を使用する場合)の中、壁の外、階上、階下、扉、監視用窓、敷地の境界、病室などの人が滞在する可能性があるところ。 | ||||||||||||||||||
(医療法施行規則 第30条の22) | |||||||||||||||||||
(電離放射線障害防止規則 第54条) | |||||||||||||||||||
(人事院規則10-5 第23条) | |||||||||||||||||||
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Q.だれが測定するのですか?
A. | 放射線の専門的知識を持ち、国が認めた放射線測定のスペシャリスト当社の漏洩線測定は、診療放射線技師などの有資格者が行います。 |
Q.漏洩線想定だけの業務ですか?
A. | 漏洩線測定の目的は、そこで作業する人々、患者さんおよび公衆の放射線障害を防止することにありますから、障害防止に関わることすべてが、弊社の仕事といえます。つまり、レントゲン室に具備されていなければならないもの、放射線および放射線装置の知識、被曝の管理などあらゆる放射線に関する相談にお答えできることと思います。 |
Q.金額は?申込み方法は?
A. | 測定料金 | |||||||
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●まずは、お電話かFAXでお申込み下さい。 | ||||||||
●細かな打ち合わせをさせていただきます。 | ||||||||
●FAX用お申込用紙(PDF)はこちら | ||||||||
年2回の法定測定は弊社をご活用下さい。
商 号 |
株式会社 放技研 |
所在地 | 〒321-4306 栃木県真岡市台町2348-4 |
連絡先 |
TEL:0285-81-7557 お問い合わせは、こちらよりお願いいたします。 |